カールツァイスメディテック株式会社

ZEISS機器ソフトウェアに関するエンドユーザーライセンス契約

1 定義と適用範囲
1.1 お客様(以下「ライセンシー」とします)は、Carl Zeiss AG(「ZEISS」)もしくはその関連企業あるいは正規代理店、または第三者より、特定の機器(「ZEISS機器」)をご購入されました。このZEISS機器には、ZEISSがそれぞれ所有またはライセンスを供与するソフトウェア(「ZEISS機器ソフトウェア」)が組み込まれています。

1.2 ZEISS機器ソフトウェアの使用は、「ZEISS機器ソフトウェアに関するエンドユーザーライセンス契約」(以下「EULA」とします)の対象となります。

1.3 このEULAは、無料のソフトウェアおよびオープンソースソフトウェア(FOSS)を含む第三者のソフトウェアには適用されません。そのような第三者のソフトウェアは、それぞれ第三者の該当ライセンス条項に従います。ZEISSおよびライセンシーは、別段の合意がない限り、かかる第三者のソフトウェアに関するZEISSの一切の保証または責任が明示的に排除されることに同意します。

2 EULAの適用範囲;ZEISS機器に関する別個契約
2.1 本EULAは、ZEISS機器ソフトウェアに関してZEISSがライセンシーに許諾する限定的な権利を規定するものです。

2.2 ライセンシーがZEISS機器をZEISSより直接購入する場合は、その機器が有償・無償であるかに関わらず、以下が適用されます:
ライセンシーのZEISS機器および、ZEISS機器ソフトウェアの購入、それに関するZEISSおよびお客様(ライセンシー)の権利と義務(納品、性能、品質、数量や価格に関する事項を含むが、これらに限定されない)は、最終的にお客様とZEISSが締結するそれぞれの購入契約の取引条件に従うものとします。

2.3 ライセンシーがZEISS機器をZEISSからではなく、関連会社または第三者から購入する場合は、以下が適用されます:

ライセンシーのZEISS機器および、ZEISS機器ソフトウェアの購入、それに関するZEISSおよびお客様(ライセンシー)の権利と義務(納品、性能、品質、数量や価格に関する事項を含むが、これらに限定されない)は、最終的にお客様とそれぞれの第三者間で締結される各購入契約の取引条件に従うものとします。ライセンシーは、ZEISS機器および/またはZEISS機器ソフトウェアの提供に関して、欠陥、不履行、または不履行に起因する法的請求など、ZEISSに対していかなる請求権を有さないものとします。これらのライセンシーからの請求がある場合、ライセンシーは、ライセンシーがそれぞれZEISSデバイスを購入した第三者に対して請求するものとします。ZEISSは、ライセンシーに、本EULAの規定に従い、上記を制限することなくZEISS機器ソフトウェアに関して使用権を許諾します。

3 知的財産の所有権
3.1 本EULAにおいて、明示的に限定的な権利が許諾される限り、ZEISSは、知的財産を含め、以下に定義されるZEISS機器ソフトウェアに関するすべての権利、権限、利益を留保します。以下に明示的に規定されている以外のいかなる権利もライセンシーには許諾されません。

3.2 本EULAの目的上、「知的財産権」またはその他の(財産的)権利とは、全世界において、現存または将来作成されるあらゆる媒体において、あらゆるバージョンおよび要素について、あらゆる言語において、またそのような権利の存続期間全体にわたって、制定法または慣習法、契約、またはその他に基づいて発生し、登録または登録可能であるか否かにかかわらず、(a) すべての発明、発見、実用新案、特許、再発行特許、再審査特許、または特許出願(出願されたもの、発行されたものを問わず、これらの出願の継続、一部継続、代替、分割、およびこれらの出願から生じるすべての優先権を含む)、(b) データベース権、複製権、著作者人格権、著作権申請と著作権登録を含む、著作物に関連する権利、(c) コンピュータソフトウェアおよびプログラム、ソースコード、あるいはビジネス手法に関連する権利、(d) 資料に関連する権利、(e) 商標、サービスマーク、商号、インターネットドメイン名、法人名、ロゴ、トレードドレス、およびそれらの登録申請および登録に関連する権利、(f) 企業秘密、ノウハウ、その他の機密情報の保護に関する権利、(g) 登録・未登録を問わず意匠権、(h) 本定義に類似する権利、および無形財産に関するその他のあらゆる所有権を含みます。

4 権利の許諾と制限
4.1 ライセンシーが本EULAの条項を遵守することを条件として、ZEISSは、ライセンシーに、該当する製品説明に従ってZEISS機器を適切に使用するために必要な範囲内で、ZEISS機器ソフトウェアに関して非独占的な、譲渡不能な、単独使用権に限定された権利を許諾します。ライセンシーは、ZEISS機器ソフトウェアを、ZEISSによって機器に組み込まれた状態でのみ使用することができます。

4.2 複製、頒布、販売、リース、レンタル、あるいは一般への公開を含め、その他の使用は、固く禁じられています。特に、ライセンシーは、ZEISS機器ソフトウェアを (i) ZEISS機器以外のハードウェア上で、あるいは (ii) その他のソフトウェアと組み合わせて、あるいは (iii) スタンドアローン・ソフトウェアとして使用してはなりません。

4.3 ライセンシーは、ZEISSの書面による事前の同意なく、ZEISS機器ソフトウェアおよび/または付属の文書や情報を変更、翻訳、逆コンパイル、または逆アセンブルしてはなりません。ライセンシーが、独自に作成したコンピュータプログラムと他のプログラムとの相互運用性を確立するのに必要な情報を得るために、ZEISS機器ソフトウェアの逆コンパイルを実施する場合、ライセンシーは、ZEISSに書面によってその意図を通知し、ZEISSは独自の裁量において合理的な期間内に必要な情報を提供します。

4.4 ライセンシーは、ZEISS機器ソフトウェアに帰属する、いずれの著作権および/または著作権に関する記述を変更したり、削除することはできません。

4.5 ライセンシーが本EULAに違反してZEISS機器ソフトウェアを改変したり、ライセンシー自身のプログラムや第三者のプログラムと組み合わせた場合であっても、ZEISS機器ソフトウェアの権利はすべてZEISSに帰属します。適用される強行法規により、ライセンシーまたはライセンシーが委託した第三者が、改変またはリンクに関する権利の所有者とみなされる場合、ライセンシーは、最大限の使用権をZEISSに許諾し、とりわけこれらの改変/リンクを制限なく使用、販売、複写、普及、および公に利用可能にするために、排他的、永続的、世界的、譲渡可能、サブライセンス可能な権利をZEISSに許諾し、ライセンシーは、(該当する場合)関連する第三者もこれらの権利をZEISSに許諾することを保証するものとします。

5 保証に関する免責事項
5.1 ZEISSとライセンシーの別段の取り決めがない限り、ZEISS機器ソフトウェアは現状のまま提供され、明示的か黙示的かを問わず、ZEISSはZEISS機器ソフトウェアに関して、商品性または特定目的への適合性などを含め、いかなる保証も行いません。ZEISSは、ZEISS機器ソフトウェアがライセンシーの要件を満たすこと、あるいはZEISS機器ソフトウェアがエラーフリーであることについて責任を負いません。ZEISSは、権利侵害がないことを保証しません。

5.2 本EULAは、ZEISSとライセンシーの間で別段の合意がある場合を除き、ZEISS機器ソフトウェアに関してZEISSがライセンシーに許諾するすべての権利を規定するものです。

6 賠償責任の制限
6.1 ZEISS は (i) 適用される法律、特に製造物責任法に従ってZEISSの責任を制限・排除されない範囲で (ii) ZEISS、その法廷代理人、従業員、代理人、サブコントラクターなどの故意、または重大な過失によって生じた (iii) ZEISS、その法廷代理人、従業員、代理人、サブコントラクターの故意または過失によって生じた生命、身体、あるいは健康に対する損害について責任を負います。

6.2 6.1に別段の定めがある場合を除き、ZEISSは、(a) 本EULAに起因または関連する、またはZEISS機器ソフトウェアの使用に関連する、利益の損失、データの損失、間接的、特別、付随的、結果的、またはその他の損害について、かかる請求が保証違反、契約違反、不法行為、またはその他の法理論に基づくものであるか否かにかかわらず、かかる損失または損害の原因にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。また、(b) 本EULAに起因・関連する請求に対するZEISSの賠償責任の額は、総額1,000ユーロに制限されます。

7 個人データ保護
ZEISS機器ソフトウェアの提供に関連するZEISSによる個人情報の処理についての情報は、ZEISSのプライバシーポリシーをご参照ください。

8 適用法、輸出管理
8.1 ライセンシーはZEISS機器ソフトウェアの使用が、ライセンシーに適用されるすべての法令および規制要件に適合することへの責任を負います。

8.2 ライセンシーは、ZEISS機器ソフトウェア、情報および書類の輸出、再輸入には、ドイツ連邦共和国、ヨーロッパ連合および/米国の関連輸出入規程が適用されることを理解しています。

9 最終条項
9.1 本EULAおよびこれに起因する、または関する紛争については、その抵触法を除き、ドイツ共和国の法律にのみ準拠するものとします。国際物品売買に関する国連条約(CISG)(1980年4月11日)およびすべての関連協定は、適用されないものとします。

9.2 本EULAに起因する、または関する紛争については、イエナの裁判所に専属的に提出されるものとします。

9.3 本EULAの条項が全部またはその一部が無効、時効および/または執行不能となった場合でも、本EULAの残りの条項の効力は影響を受けないものとします。

最終更新:2019年9月